障がい者福祉施設の設計
株式会社AE建築設計では実際に現場で活動している福祉事業者様のご意見をお聴きしながら障がい者福祉施設の設計を積み重ねてきました。
障がい者福祉施設の新築、既存建物からの用途変更、検査済証のない建築物からの用途変更等対応致します。
障がい者に寄り添い、生き生きと自分らしい生き方ができる福祉の空間・建築が数多くできることを願っております。
株式会社AE建築設計では実際に現場で活動している福祉事業者様のご意見をお聴きしながら障がい者福祉施設の設計を積み重ねてきました。
障がい者福祉施設の新築、既存建物からの用途変更、検査済証のない建築物からの用途変更等対応致します。
障がい者に寄り添い、生き生きと自分らしい生き方ができる福祉の空間・建築が数多くできることを願っております。
障がい者福祉施設とは
障がい者福祉施設とは、身体障がい者や知的障がい者、精神障がい者などが利用、入所、通所する施設のことです。
グループホーム、入所施設、就労支援、放課後等ディサービスなど様々な種類があります.
障がい者福祉施設は、次の二つに分類されます
①障がい者総合支援法で定められる施設・事業所
障がい者に対して、計画相談支援や生活介護、短期入所、就労支援、自立支援などを提供する施設
②児童福祉法で定められる施設・事業所
子供の障がい者に対して、障がい児相談支援や児童発達支援、放課後ディサービス、保育所等訪問支援などを提供する施設
障がい者福祉施設の業務内容は非常に幅広く、施設によって提供するサ-ビスは限られています
幅広いサービスを異教する場合、それだけ多くの人員やスペースが必要なため、1ヶ所に付き1~5つ程度に限定されていることが一般的です。
また施設の業務内容や利用者の性質に合わせて設備を整えなければなりません。
障がい者福祉施設の建築・リフォームの際には株式会社AE建築設計にご相談ください。
障がい者福祉施設とは、身体障がい者や知的障がい者、精神障がい者などが利用、入所、通所する施設のことです。
グループホーム、入所施設、就労支援、放課後等ディサービスなど様々な種類があります.
障がい者福祉施設は、次の二つに分類されます
①障がい者総合支援法で定められる施設・事業所
障がい者に対して、計画相談支援や生活介護、短期入所、就労支援、自立支援などを提供する施設
②児童福祉法で定められる施設・事業所
子供の障がい者に対して、障がい児相談支援や児童発達支援、放課後ディサービス、保育所等訪問支援などを提供する施設
障がい者福祉施設の業務内容は非常に幅広く、施設によって提供するサ-ビスは限られています
幅広いサービスを異教する場合、それだけ多くの人員やスペースが必要なため、1ヶ所に付き1~5つ程度に限定されていることが一般的です。
また施設の業務内容や利用者の性質に合わせて設備を整えなければなりません。
障がい者福祉施設の建築・リフォームの際には株式会社AE建築設計にご相談ください。
障がい者福祉施設の設計実例
障がい者福祉施設の設計・申請注意点
工事を着手する前に「建築確認申請」が必要です
①「障がい者グループホーム」を新築し、又は既存住宅等を改修・増改築し「障がい者グループホーム」とする場合、建築主は、建築工事を着手する前に特定行政庁、指定確認検査機関に提出し、建築基準法に適合しているかどうかの確認を受けなければなりません。
②また建築確認申請が不要な規模の新築、200㎡以内の用途変更であっても、建築基準法を遵守することが所有者に義務付けられています。
建築基準法の適合状況報告書作成には、専門的な知識が必要とされますので、事業計画を進める前に、株式会社AE建築設計にご相談ください。
障がい者グループホームと消防法
■必要な消防設備
障がい者グループホームにおける消防法上の用途は、主に「6項ロ」と「6項ハ」の2つです。
入居者の障がい支援区分4以上が概ね8割以上の場合「6項ロ」、それ以外は「6項ハ」となります。
他に福祉事業所が併設されている場合は「複合用途防火対象物」となり、合算面積300㎡かつ延べ床面積が10%以上になると、「項イ」に該当します。「項ロ」と「項ハ」の必要な消防設備は、次のとおりです。ただし、消防署によっては取扱いが異なる場合もあるため、事前に管轄の消防署へ確認が必要です。
項ロ:全ての建築物で必要
①消火器
②スプリンクラー設備(一部施設は275㎡以上)
③自動火災報知設備
④火災通報装置(③と連動)
⑤誘導灯
⑥屋内消火栓設備(延べ面積700㎡以上)
⑦漏電火災警報器(延べ面積300㎡以上)
⑧非常警報設備(収容人数50人以上)
⑨避難器具(20人以上/下階に病院や診療所、公衆浴場、工場または作業場、自動車車庫または駐車場、倉庫などがある場合は10人以上)
項ハ:全ての建築物で必要
①自動火災報知設備
②誘導灯
項ハ:条件によっては必要
①消火器(延べ面接150㎡以上)
②屋内消火栓設備(延べ面接700㎡以上)
③スプリンクラー設備(床面積合計6,000㎡以上)
④自動火災報知設備(入居・宿泊なし、延べ面積300㎡以上)
⑤漏電火災警報器(延べ面積300㎡以上)
⑥火災通報装置(延べ面積500㎡以上)
⑦非常警報設備(収容人数50人以上)
⑧避難器具(20人以上/下階に病院や診療所、公衆浴場、工場または作業場、自動車車庫または駐車場、倉庫などがある場合は10人以上)
■耐火性能の確保
障がい者グループホームには消防設備だけでなく、建物自体にも耐火性能を持たせる必要があります。具体的には、次のとおりです。
①間仕切壁を準耐火構造にする、かつ小屋裏あるいは天井裏まで到達させる
②廊下幅を確保し、直通階段を設置する
③排煙設備、非常用照明装置を設置する
④吹き抜け部分などの防火区画を設ける
地方公共団体によってバリアフリー基準について独自基準(緩和・強化)があります。必ず市区町村の該当部署へ事前の確認が必要です。
消防法は障がい者グループホームを計画する上で必ず確認する法令の一つであり、また定められている内容は多岐に渡ります
株式会社AE建築設計では、それら申請手続きから建築設計まで一貫してサポート致します。
障がい者福祉施設の建築設計は株式会社AE建築設計にお任せください。
工事を着手する前に「建築確認申請」が必要です
①「障がい者グループホーム」を新築し、又は既存住宅等を改修・増改築し「障がい者グループホーム」とする場合、建築主は、建築工事を着手する前に特定行政庁、指定確認検査機関に提出し、建築基準法に適合しているかどうかの確認を受けなければなりません。
②また建築確認申請が不要な規模の新築、200㎡以内の用途変更であっても、建築基準法を遵守することが所有者に義務付けられています。
建築基準法の適合状況報告書作成には、専門的な知識が必要とされますので、事業計画を進める前に、株式会社AE建築設計にご相談ください。
障がい者グループホームと消防法
■必要な消防設備
障がい者グループホームにおける消防法上の用途は、主に「6項ロ」と「6項ハ」の2つです。
入居者の障がい支援区分4以上が概ね8割以上の場合「6項ロ」、それ以外は「6項ハ」となります。
他に福祉事業所が併設されている場合は「複合用途防火対象物」となり、合算面積300㎡かつ延べ床面積が10%以上になると、「項イ」に該当します。「項ロ」と「項ハ」の必要な消防設備は、次のとおりです。ただし、消防署によっては取扱いが異なる場合もあるため、事前に管轄の消防署へ確認が必要です。
項ロ:全ての建築物で必要
①消火器
②スプリンクラー設備(一部施設は275㎡以上)
③自動火災報知設備
④火災通報装置(③と連動)
⑤誘導灯
⑥屋内消火栓設備(延べ面積700㎡以上)
⑦漏電火災警報器(延べ面積300㎡以上)
⑧非常警報設備(収容人数50人以上)
⑨避難器具(20人以上/下階に病院や診療所、公衆浴場、工場または作業場、自動車車庫または駐車場、倉庫などがある場合は10人以上)
項ハ:全ての建築物で必要
①自動火災報知設備
②誘導灯
項ハ:条件によっては必要
①消火器(延べ面接150㎡以上)
②屋内消火栓設備(延べ面接700㎡以上)
③スプリンクラー設備(床面積合計6,000㎡以上)
④自動火災報知設備(入居・宿泊なし、延べ面積300㎡以上)
⑤漏電火災警報器(延べ面積300㎡以上)
⑥火災通報装置(延べ面積500㎡以上)
⑦非常警報設備(収容人数50人以上)
⑧避難器具(20人以上/下階に病院や診療所、公衆浴場、工場または作業場、自動車車庫または駐車場、倉庫などがある場合は10人以上)
■耐火性能の確保
障がい者グループホームには消防設備だけでなく、建物自体にも耐火性能を持たせる必要があります。具体的には、次のとおりです。
①間仕切壁を準耐火構造にする、かつ小屋裏あるいは天井裏まで到達させる
②廊下幅を確保し、直通階段を設置する
③排煙設備、非常用照明装置を設置する
④吹き抜け部分などの防火区画を設ける
地方公共団体によってバリアフリー基準について独自基準(緩和・強化)があります。必ず市区町村の該当部署へ事前の確認が必要です。
消防法は障がい者グループホームを計画する上で必ず確認する法令の一つであり、また定められている内容は多岐に渡ります
株式会社AE建築設計では、それら申請手続きから建築設計まで一貫してサポート致します。
障がい者福祉施設の建築設計は株式会社AE建築設計にお任せください。