検査済証のない建築物 の活用
国土交通省は既存建築ストックの有効活用や不動産取引の円滑化の観点から、指定確認検査機関を活用し、検査済証のない建築物について建築基準法適合状況調査の方法等を示したガイドラインを平成26年7月に策定・公表しました。
ガイドラインに基づく法適合状況調査の報告書は、検査済証とみなされるものではありませんが、増改築時の既存不適格調書の添付資料として活用することが可能です。なお、ガイドラインに基づく法適合状況調査の結果を検査済証のない建築物の増改築や用途変更に伴う手続き等の基礎資料として活用する場合は、あらかじめ特定行政庁(建築主事を含む。)や指定確認検査機関と相談が必要です。
株式会社AE建築設計ではいち早くこの制度に取り組み、既存建物の活用をすすめて参りました。
検査済証のない建築物の活用は株式会社AE建築設計にお任せください。
サービス付き高齢者向け住宅等、既存建築物の活用に補助金を受けられる案件もあります。
国土交通省リンク:「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について
国土交通省は既存建築ストックの有効活用や不動産取引の円滑化の観点から、指定確認検査機関を活用し、検査済証のない建築物について建築基準法適合状況調査の方法等を示したガイドラインを平成26年7月に策定・公表しました。
ガイドラインに基づく法適合状況調査の報告書は、検査済証とみなされるものではありませんが、増改築時の既存不適格調書の添付資料として活用することが可能です。なお、ガイドラインに基づく法適合状況調査の結果を検査済証のない建築物の増改築や用途変更に伴う手続き等の基礎資料として活用する場合は、あらかじめ特定行政庁(建築主事を含む。)や指定確認検査機関と相談が必要です。
株式会社AE建築設計ではいち早くこの制度に取り組み、既存建物の活用をすすめて参りました。
検査済証のない建築物の活用は株式会社AE建築設計にお任せください。
サービス付き高齢者向け住宅等、既存建築物の活用に補助金を受けられる案件もあります。
国土交通省リンク:「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について